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こんな時代だから・・・できるだけ安い手数料で購入したい!売却したい!そんな皆様の声にお応えします。
 
 不動産を購入する方、売却する方、双方が、仲介会社に支払う法定手数のことで「(物件価格×3%+6万円)×消費税」と
 いう即算式で 計算され、仮に物件が「3500万円」とすると買主・売主それぞれが約120万円を支払う事になります。
 

         
         


 
1. 建物の専有部分における瑕疵(マンションの場合)
1.
雨漏り
2.
シロアリの害
3.
給排水管の故障
4.
給湯器の故障
2、建物の瑕疵(戸建の場合)
1.
雨漏り
2.
シロアリの害
3.
給排水管及び給湯器の故障
4.
建物構造上主要な部位の木部の腐食
■ 「売主様が個人」の場合
通常、建物の隠れたる瑕疵(欠陥)については、下記の項目についてのみ、売主様は買主様に対し引渡完了日から3ヶ月間は、
修復の責任を負うのが一般的です。










但し、築年数の古い物件などの場合は、売買契約書に「建物老朽化等の理由により瑕疵担保責任を負わない」とする
特約を付ける場合もありますのでご注意下さい。

■ 「売主が宅建業者(不動産会社又は建築会社)」の場合
通常、物件の隠れたる瑕疵(欠陥)については、売主様は買主様に対し引渡完了日から2年以内は、
修復や損害賠償などの責任を負うのが一般的です。(新築以外の場合)


入居した後で、建物に不具合が発生した場合、保証はありますか?
   
はい、ございます。
但し、売主が個人か宅建業者によって内容が異なりますのでご注意下さい。























 

手付金を支払った後で契約を解除できますか?
   
可能ですが、手付金が戻ってきませんのでご注意下さい。
売買契約書で取り決めをした手付解除期日までであれば、買主様は手付金を放棄して、売主様は手付金を倍返しして
契約を解除することができます。(例えば、 3000万円の売買物件に手付金を300万円売主に支払っていた場合は、
買主様は売主様に支払った手付金300万円を放棄すれば契約を解除できます。)
ただし、ローン特約などによる白紙解約の場合は、この限りではありません。
詳しくは当センター担当スタッフまでご相談下さい。

 

手付金はいくら必要ですか?
   
原則は、売買価格の10%です。
ただし、売主様が了承すれば、10%でも契約は可能です。
手付金には、必ずいくら必要という取り決めはありませんが、手付解除期限までは買主様は手付金の放棄、
売主様は手付金の倍返しにより売買契約を解除することが可能ですので契約条項には注意が必要です。

 

購入希望物件を探し始めてからどれ位の期間でみつかりますか?
   
半年から1年位かけて購入物件を探される方が多いです。
中古物件(マンション・戸建)や売土地の場合、新規に売り出されるタイミングが分からないため、
比較的条件の良い物件はすぐに買い手が決まるケースが多いです。
その為、たくさんの不動産をご覧になって、ある程度購入希望条件を絞っておきタイミングを逃さないことをお勧めします。

 

他の購入希望者と希望物件の申し込みが重なってしまった場合は?
   
原則、売主又は売主担当の不動産業者に購入申込書を提出した順番で交渉を行います。
不動産業界の慣習では、先に申込みを行った方を「一番手」、後に申込みを行った方を「二番手」といい、
まず一番手の購入希望者から優先的に交渉を行うこととなります。
但し、一番手の購入希望者が、住宅ローンの問題などで資金計画が不明確な場合は、
二番手の購入希望者が繰り上がって交渉を行うこともございますので、注意が必要です。
詳しくは、当センター担当スタッフまでご相談下さい。

 

物件にエアコン・照明器具・カーテンはついていますか?
   
戸建住宅(新築)の場合、原則は「無いもの」とお考え下さい。
ただし、不動産売買契約時の書類の一つ「付帯設備表」にてエアコンなどの付帯設備についての
有無や不具合などを売主様と打ち合わせ致します。中古住宅の場合は、付帯設備付の場合や、
残置物(そのまま置いていく)としての保証のないものなどがあります。
詳しくは当センター担当スタッフまでご相談下さい。

 

現在の住まいを売却しても住宅ローンの残債が残りますが住み替えはできますか?
   
はい、可能です。
売却しても住宅ローンの残債が残る場合で、残る住宅ローンを手持現金で用意(完済)できない場合は、
その不足額も住み替えローンにより充当することが可能です。
但し金融機関によって融資基準(商品の有無、限度額など)が異なりますので当センター担当スタッフまでご相談ください。







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