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不動産を購入する方、売却する方、双方が、仲介会社に支払う法定手数のことで「(物件価格×3%+6万円)×消費税」と いう即算式で 計算され、仮に物件が「3500万円」とすると買主・売主それぞれが約120万円を支払う事になります。 |
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建物の専有部分における瑕疵(マンションの場合)
2、建物の瑕疵(戸建の場合)
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「売主様が個人」の場合
通常、建物の隠れたる瑕疵(欠陥)については、下記の項目についてのみ、売主様は買主様に対し引渡完了日から3ヶ月間は、 修復の責任を負うのが一般的です。 但し、築年数の古い物件などの場合は、売買契約書に「建物老朽化等の理由により瑕疵担保責任を負わない」とする 特約を付ける場合もありますのでご注意下さい。 ■
「売主が宅建業者(不動産会社又は建築会社)」の場合
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