不動産売るとき仲介手数料半額

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こんな時代だから・・・できるだけ安い手数料で購入したい!売却したい!そんな皆様の声にお応えします。
 
 不動産を購入する方、売却する方、双方が、仲介会社に支払う法定手数のことで「(物件価格×3%+6万円)×消費税」と
 いう即算式で 計算され、仮に物件が「3500万円」とすると買主・売主それぞれが約120万円を支払う事になります。

不動産を売買した場合、一般的には「(成約価格×3.3%)+66,000円」の
仲介手数料がかかります。
これはあくまでも宅建業法で定められた上限額
なのですが、そのまま仲介手数料額として請求されることが多いのが現状
です。当センターではインターネットを積極的に活用することで、宣伝広告費
人件費・店舗運営経費などのコスト削減に努め、最大で法定上限の
半額の仲介手数料でのご売却が可能です!!
ご所有不動産のご売却をすすめるにあたり、当社と媒介契約を締結していただくことになります。
媒介契約には宅地建物取引業法34条の2に定められている「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がございます。

1)一般媒介契約とは

お客様は物件の売却を当社以外の不動産業者に重ねて依頼することができます。
不動産業者は指定流通機構への登録ならびに定期的な報告義務はなくなります。

2)専任媒介契約とは

お客様は不動産のご売却を当社以外の不動産業者に重ねて依頼することができません。
ただし、お客様が自ら探してきた買主様とは売買契約を締結することができます。
専任媒介契約を締結した後7日以内に不動産情報を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録のうえお客様に対し、
文書または電子メールにより2週間に1回 以上売却活動状況を報告いたします。

3)専属専任媒介契約とは

お客様は、不動産のご売却を当社以外の不動産業者に重ねて依頼することができません。
また、お客様が自ら探してきた買主様と売買契約を締結することもできません。
専属専任媒介契約を締結した後5日以内に不動産情報を
国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録のうえお客様に対し、文書または電子メールにより1週間に1回以上売却活動状況を
報告いたします。

複数業者との
契約
依頼者自ら発見した
相手との取引
指定流通機構への
登録義務
業務処理報告義務
一般媒介契約
なし
なし
専任媒介契約
不可
7営業日以内
2週間に1回以上
専属専任媒介契約
不可
不可
5営業日以内
1週間に1回以上

住み替えの際、住まいの売却と購入の流れや入居までの期間を教えてください。
   
住み替えをご計画される場合、大きく分けて以下の3つの方法がございます。

1. 売却と購入の同時進行
ご資金の計画とスケジュール管理が重要です。
営業担当者と打ち合わせのうえご売却とご購入をおすすめください。
*新しい住まいの引き渡し時期によりますが、仮住まいが必要となるケースがございます。
その場合、仮住まいの賃料や2回分のお引越しの費用が必要となりますので、ご注意ください。
 
2. 売却先行
先に現在の住まいをご売却される場合は、売却により資金の目処が立っているため、じっくりと購入物件をお探しできます。
ただし、仮住まいが必要となりますので、賃料のご負担やお引越しも2回分必要となります。
 
3. 購入先行
先に新しい住まいをご購入される場合のご資金については、一般的に金融機関の融資(つなぎ融資、住宅ローンなど)
または自己資金のご利用となりますが、金融機関の融資をご利用される場合は、ご売却の計画(売出価格、スケジュールなど)と
全体の資金計画について、当センタースタッフと綿密な打合せのうえご計画をおすすめください。
*売却物件に残債がある場合は、売却代金にて完済することが条件となります。

<注意点>
住み替えの計画を始めて、全ての手続が完了するまでの期間は、2〜3ヶ月の場合もあれば1年という長期の場合も考えられます。 いずれにしましても、「現在のお住まいのご売却」および「住み替え先の探索」をすすめることになりますので、次のようなことを検討しながら、慎重に計画を立てる必要がございます。

   1. 現在のお住まいにおける売却価格と手取り額の見積(概算)
   2. 住み替えをしようとしている不動産に関する購入予算の見積(概算)
   3. 売却による資金をもとにした購入にかかわる資金計画の検討
   4. 住宅ローンを利用する場合における諸条件の確認
   5. 引越しに関するスケジュールの検討

*引越しに関するスケジュールは、現在のお住まいからの引越しと新たにご購入されたお住まいへの入居時期を
それぞれの不動産売買契約において、どのように決めるかは、重要なポイントになります。

<住み替え先の取得期間>
1. 新築住宅(一戸建てまたはマンション)を購入する場合
新築住宅の入居時期に合わせて、現在のお住まいをご売却することができ、
住み替えの計画は比較的容易に立てることができます。 購入する住宅の完成時期によりますが、
完成済みであれば、およそ2〜3ヶ月で住み替えは可能です。
 
2. 土地を購入して一戸建て住宅を建築する場合
土地を購入後、ハウスメーカーなどに住宅の建設を依頼される場合は、土地購入までの手続き、
住宅に関する間取りの打合せ・建築確認申請許可の取得・工事の打合せなどに相当の期間を要することがございますので、
ご自宅の売却と土地購入および住宅建設を併せたスケジュールを把握されることが重要です。
 
3. 中古住宅(一戸建てまたはマンション)を購入する場合
購入する住宅が空室の場合およそ1か月で住み替えが可能ですが、
居住中の場合は、先方の引越しに要する期間にもよりますが、
一般的には住み替えの期間はおよそ2〜3ヶ月を要します。


 

不動産を売却する前に準備するものは何でしょうか?
   
不動産売却のご相談の際、次のものをご用意いただけると相談がスムーズに進みます。

   1. 登記済権利証または登記事項証明書
   2. ご所有の不動産の情報(土地や建物の面積やご名義の確認の為)
   3. 購入時の資料など(建物の間取図が確認できるもの)
   4. 土地測量図、建物図面など

なお、上記の資料が不足している場合でも、当社で綿密な調査を行ないますので、ご心配なさらずにご相談ください。

 

不動産を売却する際に必要な諸費用はどのようなものですか?
   
1. 譲渡所得税・住民税(売却益が出る場合) ※優遇税制が利用できる場合がありますので、当センター担当スタッフへご相談ください。
2. 収入印紙代(不動産売買契約書に貼付します)
3. 登記費用(抵当権抹消費用・司法書士手数料など)
4. 仲介手数料(税込)
お客様によってご売却を検討される事情が異なりますので、
不動産売却における「ご相談」「ご要望」「お悩み」をお聞かせいただき、
当センタースタッフよりお客様にとって最適な提案をさせていただきます。
例えば、住み替えをお考えのお客様は「子供が成長したため手狭になった」、
「もう少し通勤に便利な場所へ移り住みたい」など、
その理由はお客様によって様々でございます。
したがいまして、お客様のご事情に合わせた売却スケジュールの組立て
及び様々な手続きをスムーズに行う段取りを組む必要がございます。
当センターの豊富な経験と知識および当グループのネットワークを駆使した
コンサルティングでお客様に最適でありご満足のいただける売却方法の
ご提案
をさせていただきます。
仲介手数料割引であっても売却仲介を成立させるために行う業務やサービスについては、
すべて通常のお取引の場合と変わりありません
のでご安心下さい。
ご売却物件の査定をはじめ、価格や引渡し条件の調査、不動産の取引には様々な専門知識やノウハウが必要とされますが、
当センタースタッフが、しっかりとトータルサポートいたします。

     <割引適用の条件>
   一般のお客様が、不動産(土地・一戸建・マンション)を購入・売却される場合に限定しております
   ・「仲介手数料半額サービス」は専任媒介契約のお客様限定とさせて頂きます
   ・「仲介手数料」の他に不動産取引において発生する費用(抵当権抹消・登記費用・測量費用等)は、お客様のご負担となります。
 
お買換えやお住み替えでご自宅やご所有の不動産を売却したい。という方は
通常ですとご購入の仲介手数料とご売却の仲介手数料の両方が必要になります。
例えば現在のお住まいのマンションを3000万円で一般の方にご売却し5000万円(税込)の新築一戸建にお買換えされる場合は、
ご売却の仲介手数料1,056,000円(税込)とご購入の仲介手数料1,668,480円(税込)<※建物に含まれる消費税が1,440,000円の場合>
合計2,724,480円必要になるわけです。当社の場合ご売却の仲介手数料半額サービスで528,000円(税込)とご購入の仲介手数料は
無料サービスとなり合計528,000円で済むことになります。その差額は2,196,480円です。これだけ違うとワンランク上の物件を購入することが
できます。 又皆様の思い出がたくさん詰まった大切な財産。私どもはより良い条件でご売却ができるよう誠心誠意でお手伝いさせていただきます。

情報技術の進化すなわちインターネットの普及によって、金融・証券・保険等の手数料は見直されているにもかかわらず、
不動産の仲介手数料は依然として従来のままです。

当センターでは、そういった時代の流れにいち早く対応し、お客様の売却のお手伝いをさせて頂きたいと思います。
 
 
 
 
 





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