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不動産を購入する方、売却する方、双方が、仲介会社に支払う法定手数のことで「(物件価格×3%+6万円)×消費税」と いう即算式で 計算され、仮に物件が「3500万円」とすると買主・売主それぞれが約120万円を支払う事になります。 |
不動産を売買した場合、一般的には「(成約価格×3.3%)+66,000円」の
仲介手数料がかかります。これはあくまでも宅建業法で定められた上限額 なのですが、そのまま仲介手数料額として請求されることが多いのが現状 です。当センターではインターネットを積極的に活用することで、宣伝広告費 人件費・店舗運営経費などのコスト削減に努め、最大で法定上限の 半額の仲介手数料でのご売却が可能です!!
ご所有不動産のご売却をすすめるにあたり、当社と媒介契約を締結していただくことになります。
媒介契約には宅地建物取引業法34条の2に定められている「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がございます。
お客様は物件の売却を当社以外の不動産業者に重ねて依頼することができます。 不動産業者は指定流通機構への登録ならびに定期的な報告義務はなくなります。
お客様は不動産のご売却を当社以外の不動産業者に重ねて依頼することができません。 ただし、お客様が自ら探してきた買主様とは売買契約を締結することができます。 専任媒介契約を締結した後7日以内に不動産情報を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録のうえお客様に対し、 文書または電子メールにより2週間に1回 以上売却活動状況を報告いたします。
お客様は、不動産のご売却を当社以外の不動産業者に重ねて依頼することができません。 また、お客様が自ら探してきた買主様と売買契約を締結することもできません。 専属専任媒介契約を締結した後5日以内に不動産情報を 国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録のうえお客様に対し、文書または電子メールにより1週間に1回以上売却活動状況を 報告いたします。
お客様によってご売却を検討される事情が異なりますので、
不動産売却における「ご相談」「ご要望」「お悩み」をお聞かせいただき、 当センタースタッフよりお客様にとって最適な提案をさせていただきます。 例えば、住み替えをお考えのお客様は「子供が成長したため手狭になった」、 「もう少し通勤に便利な場所へ移り住みたい」など、 その理由はお客様によって様々でございます。 したがいまして、お客様のご事情に合わせた売却スケジュールの組立て 及び様々な手続きをスムーズに行う段取りを組む必要がございます。 当センターの豊富な経験と知識および当グループのネットワークを駆使した コンサルティングでお客様に最適でありご満足のいただける売却方法の ご提案をさせていただきます。
仲介手数料割引であっても売却仲介を成立させるために行う業務やサービスについては、
すべて通常のお取引の場合と変わりありませんのでご安心下さい。 ご売却物件の査定をはじめ、価格や引渡し条件の調査、不動産の取引には様々な専門知識やノウハウが必要とされますが、 当センタースタッフが、しっかりとトータルサポートいたします。 <割引適用の条件> 一般のお客様が、不動産(土地・一戸建・マンション)を購入・売却される場合に限定しております ・「仲介手数料半額サービス」は専任媒介契約のお客様限定とさせて頂きます ・「仲介手数料」の他に不動産取引において発生する費用(抵当権抹消・登記費用・測量費用等)は、お客様のご負担となります。 お買換えやお住み替えでご自宅やご所有の不動産を売却したい。という方は
通常ですとご購入の仲介手数料とご売却の仲介手数料の両方が必要になります。 例えば現在のお住まいのマンションを3000万円で一般の方にご売却し5000万円(税込)の新築一戸建にお買換えされる場合は、 ご売却の仲介手数料1,056,000円(税込)とご購入の仲介手数料1,668,480円(税込)<※建物に含まれる消費税が1,440,000円の場合> 合計2,724,480円必要になるわけです。当社の場合ご売却の仲介手数料半額サービスで528,000円(税込)とご購入の仲介手数料は 無料サービスとなり合計528,000円で済むことになります。その差額は2,196,480円です。これだけ違うとワンランク上の物件を購入することが できます。 又皆様の思い出がたくさん詰まった大切な財産。私どもはより良い条件でご売却ができるよう誠心誠意でお手伝いさせていただきます。 情報技術の進化すなわちインターネットの普及によって、金融・証券・保険等の手数料は見直されているにもかかわらず、 不動産の仲介手数料は依然として従来のままです。 当センターでは、そういった時代の流れにいち早く対応し、お客様の売却のお手伝いをさせて頂きたいと思います。 |
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