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 不動産を購入する方、売却する方、双方が、仲介会社に支払う法定手数のことで「(物件価格×3%+6万円)×消費税」と
 いう即算式で 計算され、仮に物件が「3500万円」とすると買主・売主それぞれが約120万円を支払う事になります。

 
解約(かいやく)
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない(民法541条、620条、625条3項等)。結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということであろう。





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