もうご存知ですか?知っているのと知らないのでは大違い!平均200万円以上お得に購入
運営会社概要
東京都の不動産購入支援サービス&仲介ネットワークグループ
仲介手数料って無料になるの?にお答えします。お見積りは何度でも無料です!お気軽にどうぞ
不動産を購入する方、売却する方、双方が、仲介会社に支払う法定手数のことで「(物件価格×3%+6万円)×消費税」と
いう即算式で 計算され、仮に物件が「
3500万円
」とすると買主・売主それぞれが約
120万円
を支払う事になります。
瑕疵担保責任についての特約の制限(かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)
宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないとされている。買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、瑕疵の個所によっては責任を負わないとするもの等があげられる。宅建業法は、このような買主に不利な特約を制限するとともに、これに反した特約は無効としている
>用語週一覧に戻る
売却できずに困っている方に朗報!
初めてご利用の方はこちら
不動産仲介手数料とは?
不動産売買支援サービスとは?
他に費用がかかるのでは?
売主直売の物件はお買得?
取扱物件とエリア
ご利用可能YES?NO?
よくある質問Q&A
仲介ネットワーク概要
物件探し〜購入までの流れ
物件を探す
仲介手数料無料の見積り
現地見学内覧をする
資金計画を考える
住宅ローン事前審査
購入の申込手続
重要事項/売買契約
住宅ローン契約
登記/残金/引渡
住宅ローンに関するQ&A
具体的に物件購入検討の場合
「無料サポート」をご利用ください
「詳細資金計画」作成サポートはコチラ
「住宅ローン事前審査」サポートはコチラ
「価格交渉」代行サポートはコチラ
「物件責任調査」サポートはコチラ
「法務・税務・紛争」サポートはコチラ
「住みかえ売却」相談サポートはコチラ
ご利用されたお客様の声
加盟団体
(社)首都圏不動産
公正取引協議会
全日本不動産協会
不動産保証協会
(社)東京都不動産
関連業TRA
(財)東日本不動産
流通機構
プライバシーポリシー
相互リンク集
不動産用語集
Copyright(C)2010 仲介手数料無料見積り判定センター All Rights Reserved.