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不動産を購入する方、売却する方、双方が、仲介会社に支払う法定手数のことで「(物件価格×3%+6万円)×消費税」と
いう即算式で 計算され、仮に物件が「
3500万円
」とすると買主・売主それぞれが約
120万円
を支払う事になります。
基準地価格(きじゅんちかかく)
都道府県知事が、毎年7月1日現在における各都道府県内の基準地の標準価格を10月頃に公表するもの。国土利用計画法による土地取引の価格審査の指標とすることを目的としている。調査対象は公示価格(都市計画区域内)とは違って全国的である。
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